相続税実務ノート

配当期待権と権利落ち
相続開始日で変わる評価のタイムライン

上場株式を相続したとき、その株式に配当が絡んでいると、相続開始日が配当のどの段階にあるかによって、株価の評価方法も、配当に関する権利を別に計上するかどうかも変わります。境目は「配当落ち日」「基準日」「効力発生日」「支払日」の4つです。本稿は、この切り替わりを時系列で整理したものです。

作成 2026年8月/条文・通達は作成時点の現行法によっています

1全体のタイムライン(上場株式)

横軸が時間です。丸印が境目の日、その下の帯が「相続開始日がそこにあるときの取扱い」を示します。

権利付最終日基準日の2営業日前
権利落ち日基準日の1営業日前
基準日会社法124条・通常は期末
効力発生日会社法454条1項3号
支払日会社法457条
配当込みの株価 課税時期の最終価格を
そのまま使う
配当の権利は計上しない
株価を引き戻す 配当落ち前の株価に置換
(評基通170)
配当の権利は計上しない
配当期待権 株価は配当落ち後のまま 予想配当を税引後で別途計上
(評基通168(7)・193)
未収配当金 株価は配当落ち後のまま その他の財産として計上
現預金 受領済み 計上しない
配当の権利を別に計上しない 株価を配当込みに戻す 配当期待権を計上 未収配当金を計上

図の間隔は説明のためのもので、実際の日数の比率ではありません。権利付最終日から基準日までは通常2営業日、基準日から効力発生日までは3か月以内(会社法124条2項)です。

いちばん間違えやすいところ

「配当落ちした株価をそのまま使い、配当期待権を別に足す」という処理は、基準日の翌日以後に相続が開始した場合にだけ正しい扱いです。配当落ち日から基準日までの間に相続が開始した場合は、逆に株価を配当落ち前に引き戻し、配当期待権は計上しません。どちらか一方が正しいのではなく、相続開始日の位置で使い分けます。

24つの区間で何が変わるか

相続開始日の位置株式の評価配当に関する権利根拠
権利落ち日の前日以前 課税時期の最終価格(配当込み) 計上しない 評基通169
配当落ち日から基準日まで 配当落ち日の前日以前で課税時期に最も近い日の最終価格に置き換える 計上しない
(配当期待権はまだ発生していない)
評基通170
基準日の翌日から効力発生日まで 課税時期の最終価格(配当落ち後のまま) 配当期待権
予想配当額から源泉税相当額を控除
評基通168(7)・193
効力発生日の後、支払日まで 課税時期の最終価格(配当落ち後のまま) 未収配当金
その他の財産に計上
評基通168(7)の期間外
支払日の後 課税時期の最終価格 計上しない(現預金に混入済み)

なぜ配当落ち日から基準日までは株価を戻すのか

この期間に相続が開始すると、被相続人は基準日に株主名簿に載るため配当を受け取る権利を得ます。しかし市場の株価はすでに配当分が落ちています。そのまま評価すると、配当の価値がどこにも計上されないことになります。

そこで通達は、株価を配当落ち前に引き戻すことで配当の価値を株価に含めます。配当期待権を別に計上しないのは、二重計上を避けるためです。

評基通170「前項の定めにより上場株式の価額を評価する場合において、課税時期が権利落又は配当落(以下『権利落等』という。)の日から株式の割当て、株式の無償交付又は配当金交付(以下『株式の割当て等』という。)の基準日までの間にあるときは、その権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格をもって課税時期の最終価格とする。」 出典:国税庁・財産評価基本通達 第8章第1節

この通達が本文で「権利落又は配当落(以下『権利落等』という。)」と定義している点が重要です。増資による権利落ちだけでなく、配当落ちも対象です。実務書には「権利落=増資による権利落のみ」と読ませる説明や、この特例を別の番号で引く説明が流通していますが、通達の文言は上記のとおりです。

月平均額は配当落ちでは修正しない

上場株式は「課税時期の最終価格」と「当月・前月・前々月の月平均額」の4つのうち最も低い価額で評価します(評基通169)。このうち月平均額については、配当落ちの場合は修正しません。評基通172は(1)から(4)のすべてで、配当落ちの場合を括弧書きで切り出し「その月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額」=無修正としています。国税庁の「上場株式の評価明細書」の記載方法も、修正計算の対象を「増資による権利落等」と限定しています。株価は戻すが月平均額は戻さない、という非対称に注意してください。

3境目の日は、いつなのか

基準日

会社が株主を確定する日です。通常は事業年度末日です。

会社法124条1項「株式会社は、一定の日(以下この章において『基準日』という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主……をその権利を行使することができる者と定めることができる。」
同条2項「基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。」 出典:e-Gov法令検索・会社法(平成17年法律第86号)

権利落ち日(配当落ち日)

株式の受渡しに2営業日かかるため(2019年7月16日約定分からT+2)、基準日に株主名簿に載るには基準日の2営業日前(権利付最終日)までに約定している必要があります。その翌営業日、つまり基準日の1営業日前が権利落ち日です。この日以降に買っても配当は受け取れないため、株価は配当相当額だけ下がります。

東京証券取引所 業務規程施行規則18条2号「普通取引 権利確定日の前日(権利確定日が休業日に当たるときは、権利確定日の2日前の日)とする。」
(同規則5条により、日数計算では休業日を除外します) 出典:日本取引所グループ・業務規程等一部改正 新旧対照表

効力発生日

ここが実務で最も誤りやすい点です。株主総会の決議日そのものではありません。会社法は、剰余金の配当を決議する際に「その配当がその効力を生ずる日」を決議で定める事項としています。

会社法454条1項「株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 配当財産の種類……及び帳簿価額の総額
二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日出典:e-Gov法令検索・会社法

さらに、会計監査人設置会社が定款で定めた場合には、これらを取締役会が決めることができます(会社法459条1項4号)。この場合そもそも株主総会決議が存在しません。したがって効力発生日は、決議日から推測するのではなく、議事録で「効力を生ずる日」として定められた日を確認する必要があります。

確認すべき書類

相続開始日が基準日の後にある案件では、株主総会または取締役会の議事録を取り寄せ、①決議機関(株主総会か取締役会か)、②決議で定められた効力発生日、③実際の支払日、の3点を確認します。この3つが分からないと、配当期待権なのか未収配当金なのかが決まりません。

4配当期待権の評価額(源泉税の控除)

評基通193「配当期待権の価額は、課税時期後に受けると見込まれる予想配当の金額から当該金額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む。以下同じ。)を控除した金額によって評価する。」 出典:国税庁・財産評価基本通達 第8章第6節

予想配当額の満額ではなく、源泉税を引いた手取額で評価します。相続人が実際に受け取るのが手取額であることと整合します。控除する率は、上場株式か非上場株式かで変わります。

区分所得税+復興特別所得税住民税(配当割)控除率の合計評価額
上場株式等
(大口株主等以外)
15.315% 5% 20.315% 予想配当額 × 79.685%
非上場株式
大口株主等が受ける上場株式
20.42% なし 20.42% 予想配当額 × 79.58%

大口株主等とは、発行済株式の総数等の3%以上を保有する個人をいいます(租税特別措置法9条の3第1号)。

非上場株式に20.315%を使わない

通達193は「特別徴収されるべき道府県民税の額に相当する金額を含む」と書いていますが、非上場株式の配当には道府県民税(配当割)の特別徴収がありません。地方税法上、配当割の対象となる「特定配当等」は上場株式等の配当等に限定されているためです(地方税法23条1項15号、71条の28)。したがって非上場株式の配当期待権で控除するのは20.42%です。20.315%を機械的に当てはめると評価額を誤ります。

未収配当金の評価額は、一次資料に明文がありません

効力発生日を過ぎて支払日前に相続が開始した場合、配当期待権ではなく未収配当金として計上します。国税庁の「相続税の申告のしかた」は、未収配当金を第11表の「その他の財産」の細目「その他」に記載するよう求めており、申告のためのチェックシートにも「未収配当金の計上漏れはありませんか」という確認項目があります。

ところが、その評価額を額面とするか源泉税控除後の手取額とするかを明示した通達・質疑応答事例・裁決は見当たりません。条文上は両方の材料があります。受け皿となる評基通204は元本を「その返済されるべき金額」とし、源泉税の控除規定を置いていません(額面説の材料)。他方、配当決議の前後で課税価格が不連続に動くのは不合理であるという整合性の観点からは、配当期待権と同様に手取額とするのが自然です。

実務上は手取額とする取扱いが一般的とされますが、採用した考え方を説明できるようにしておく必要があります。

5計算例 12月末が基準日の上場会社

ここまでの整理を、具体的な日付と金額で確かめます。次の設例で考えます(会社名・株価・配当額は説明のための仮のものです。日付は実際のカレンダーに合わせています)。

設例
  • A社 12月決算の上場会社。配当金交付の基準日は2026年12月31日
  • 1株あたりの予想配当 50円
  • 被相続人の保有株数 2,000株
  • 被相続人は大口株主等ではない(発行済株式の3%未満)
  • 定時株主総会 2027年3月26日(金)/決議で定めた効力発生日 2027年3月29日(月)

まず、境目の日を確定させる

12月31日は取引所が休業日です

年末は12月31日から1月3日まで取引所が休業します。2026年の大納会は12月30日(水)です。基準日が休業日に当たるときは、配当落ち日は権利確定日の2営業日前になります(東京証券取引所 業務規程施行規則18条2号ただし書)。通常の月末基準日(1営業日前)とは1日ずれるため、年末の案件では特に注意が必要です。

日付曜日意味
2026年12月28日権利付最終日 この日までに約定すれば基準日に株主名簿に載る
2026年12月29日配当落ち日 この日以降に買っても配当は受け取れない
2026年12月30日大納会(この年の最終取引日)
2026年12月31日基準日 取引所は休業
2027年3月29日効力発生日 議事録で確認した日

株価の前提

項目金額
2026年12月28日(月)の終値1,250円
2026年12月29日(火)の終値1,195円(配当落ちで下落)
2027年1月15日(金)の終値1,210円
2026年10月の月平均額1,190円
2026年11月の月平均額1,240円
2026年12月の月平均額1,215円
2027年1月の月平均額1,205円

ケース1 相続開始が2026年12月28日(権利付最終日)

配当落ち日の前日なので、株価は配当込みです。特例の適用はありません。

比較する4つの価額  課税時期の最終価格 1,250円/12月の月平均額 1,215円/11月の月平均額 1,240円/10月の月平均額 1,190円
→ 最も低い 1,190円 を採用

株式の評価額 1,190円 × 2,000株 = 2,380,000円
配当期待権  計上しない
合計 2,380,000円

ケース2 相続開始が2026年12月29日(配当落ち日)

配当落ち日から基準日までの間なので、評基通170により課税時期の最終価格を配当落ち日の前日以前の価格に置き換えます。実際の終値1,195円ではなく、12月28日の1,250円を使います。

一方、月平均額は配当落ちでは修正しません(評基通172の各括弧書き)。12月の月平均額1,215円は、配当落ち後の日を含んだまま使います。

比較する4つの価額  課税時期の最終価格 1,250円(置換後)/12月の月平均額 1,215円(無修正)/11月の月平均額 1,240円/10月の月平均額 1,190円
→ 最も低い 1,190円 を採用

株式の評価額 1,190円 × 2,000株 = 2,380,000円
配当期待権  計上しない(基準日の翌日を迎えていないため)
合計 2,380,000円
この設例では結論が変わりません

株価を1,195円から1,250円に戻しても、最終的に採用されるのは10月の月平均額1,190円なので、ケース1と同じ評価額になります。置換した株価が採用されるのは、それが4つの中で最も低いときだけです。逆に、直近3か月が右肩上がりで月平均額が高い相場では、置換の有無がそのまま評価額に効きます。「株価を戻す」作業をしても結果が動かないことは珍しくありませんが、手続として省略してよいわけではありません。

ケース3 相続開始が2027年1月15日(基準日の翌日〜効力発生日)

ここが配当期待権の場面です。株価は配当落ち後のままで評価し、配当期待権を別に計上します。

比較する4つの価額  課税時期の最終価格 1,210円/1月の月平均額 1,205円/12月の月平均額 1,215円/11月の月平均額 1,240円
→ 最も低い 1,205円 を採用

株式の評価額 1,205円 × 2,000株 = 2,410,000円

配当期待権の計算
 予想配当額    50円 × 2,000株 = 100,000円
 源泉徴収税額   100,000円 × 20.315% = 20,315円
 配当期待権の価額 100,000円 − 20,315円 = 79,685円

合計 2,410,000円 + 79,685円 = 2,489,685円

配当期待権は第11表で「その他の財産」の細目「配当期待権」として、財産の名称等の欄に銘柄名を記載します。

ケース4 相続開始が2027年3月30日(効力発生日の後)

効力発生日(3月29日)を過ぎているため、配当期待権ではなく未収配当金になります。細目は「その他」です。

未収配当金
 手取額で評価する場合 100,000円 − 20,315円 = 79,685円
 額面で評価する場合  100,000円
 差額 20,315円

前述のとおり、どちらによるかを明示した一次資料は見当たりません。実務上は手取額とする取扱いが一般的とされますが、採用した考え方を説明できるようにしておきます。

4つのケースの比較

相続開始日株式の評価配当の権利合計
2026年12月28日2,380,000円2,380,000円
2026年12月29日2,380,000円
(株価を1,250円に置換)
2,380,000円
2027年1月15日2,410,000円配当期待権 79,685円2,489,685円
2027年3月30日その日の評価額未収配当金 79,685円

6取引相場のない株式の場合(計算例つき)

配当期待権の考え方は同じですが、株式側の処理が上場株式と逆の構造になります。上場株式は市場価格が配当落ちを自動的に織り込むのに対し、取引相場のない株式の評価額は直前期末の計数に基づくため、配当が出ていく分を織り込みません。そこで通達が明文で控除を指示します。

評基通187「(1) 課税時期が配当金交付の基準日の翌日から、配当金交付の効力が発生する日までの間にある場合
 179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより評価した価額 − 株式1株に対して受ける予想配当の金額」 出典:国税庁・財産評価基本通達 第8章第1節
税引前と税引後の非対称に注意

評基通187(1)が株式の評価額から控除するのは税引前の「予想配当の金額」です。これに対して、同時に計上する配当期待権は評基通193により税引後の金額です。両方を行うと、課税価格は源泉税相当分だけ減少します。これは設計としてそうなっているもので、誤りではありません。

実務で起きやすいのは、この2つのうち片方しか行わないことです。株価の修正だけして配当期待権を忘れる、あるいは配当期待権だけ計上して株価を修正しない、のいずれも誤りになります。

なお類似業種比準価額の計算でも、比準要素である「1株当たりの配当金額」は効力発生日を基準に捉えます(評基通183(1)注1「各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額……を基として計算することに留意する」)。ここでも会社法454条1項3号の効力発生日が判定の基準になります。

また、直前期末の翌日から課税時期までの間に配当の効力が発生している場合は、類似業種比準価額から受けた配当額を控除します(評基通184(1))。

計算例 非上場のB社

設例
  • B社 12月決算の取引相場のない株式。基準日は2026年12月31日
  • 評基通179により評価した1株あたりの価額 5,000円
  • 1株あたりの予想配当 30円
  • 被相続人の保有株数 10,000株
  • 相続開始 2027年1月15日(基準日の翌日から効力発生日までの間)
株式の評価(評基通187(1)) 控除するのは税引前の金額
 5,000円 − 30円(予想配当額・税引前) = 4,970円
 4,970円 × 10,000株 = 49,700,000円

配当期待権(評基通193) 計上するのは税引後の金額
 予想配当額    30円 × 10,000株 = 300,000円
 源泉徴収税額   300,000円 × 20.42% = 61,260円
 配当期待権の価額 300,000円 − 61,260円 = 238,740円

合計 49,700,000円 + 238,740円 = 49,938,740円

株式から引くのは30円(税引前)、足すのは238,740円(税引後)です。この非対称のため、課税価格は源泉税相当額61,260円だけ減ります。相続人が実際に受け取るのが手取額であることと整合します。

片方だけ行うとどうなるか

処理課税価格正しい金額との差
正しい処理49,938,740円
株価の修正だけ行い
配当期待権を忘れる
49,700,000円238,740円の計上漏れ
配当期待権だけ計上し
株価を修正しない
50,238,740円300,000円の過大評価
控除率を20.315%にすると誤ります

B社は非上場なので、控除するのは20.42%です。上場株式と同じ20.315%を使うと源泉徴収税額が60,945円となり、配当期待権は239,055円、315円だけ過大になります。この設例では小さな差ですが、配当額が大きい案件では無視できません。予想配当額が3,000万円なら差は31,500円です。

7実務の落とし穴

8参照した条文・通達

財産評価基本通達

  • 168(7) 配当期待権の定義(基準日の翌日から効力発生日までの間における配当金を受けることができる権利)
  • 169 上場株式の評価(課税時期の最終価格と当月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い価額)
  • 170 上場株式についての最終価格の特例(課税時期が権利落等の日から基準日までの間にある場合)
  • 171 上場株式についての最終価格の特例(課税時期に最終価格がない場合)
  • 172 上場株式についての最終価格の月平均額の特例(配当落ちは修正しない)
  • 183(1) 類似業種比準価額の1株当たりの配当金額(効力発生日基準)
  • 184(1) 直前期末の翌日から課税時期までに配当の効力が発生した場合の修正
  • 187(1) 取引相場のない株式の価額の修正(予想配当額を控除)
  • 193 配当期待権の評価
  • 204 貸付金債権等の評価(未収配当金の受け皿)

会社法

  • 124条 基準日(1項の定義、2項の3か月以内、3項の公告)
  • 454条1項3号 剰余金の配当の効力を生ずる日
  • 459条1項4号 定款の定めによる取締役会での決定
  • 457条 配当財産の交付の方法

税率関係

  • 租税特別措置法9条の3第1号 上場株式等の配当等の源泉徴収税率15%、大口株主等の定義(3%以上)
  • 所得税法182条2号 配当等の源泉徴収税率20%
  • 地方税法23条1項15号、71条の28 特定配当等の定義と配当割の税率5%
  • 復興財確法13条・28条 復興特別所得税

国税庁の公表資料

  • 質疑応答事例「源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額(復興特別所得税の取扱い)」(通達193を関係通達に明示)
  • タックスアンサーNo.1330・No.1331(源泉徴収税率)
  • 「相続税の申告のしかた」記載要領(配当期待権・未収配当金の記載区分)
  • 「相続税の申告のためのチェックシート」(配当期待権・未収配当金の確認項目)
  • 「上場株式の評価明細書」記載方法等(月平均額の修正は増資による権利落等に限る)

取引所規則

  • 東京証券取引所 業務規程施行規則18条2号(配当落等の期日)
  • 日本取引所グループ「株式等の決済期間短縮化(T+2化)」(2019年7月16日約定分から)